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津地方裁判所 平成元年(ワ)542号 判決

原告兼亡金谷勲訴訟継承人

金谷節子(X1)

亡金谷勲訴訟継承人原告

金谷三和子(X2)

右両名訴訟代理人弁護士

島田和俊

被告

国(Y1)

右代表者法務大臣

後藤田正晴

右訴訟代理人弁護士

伊藤好之

右被告指定代理人

佐々木知子

横井利夫

平塚慶明

芦澤治

中尾俊一

木岡好己

被告

三重県(Y2)

右代表者知事

田川亮三

右訴訟代理人弁護士

楠井嘉行

被告国、同三重県指定代理人

加藤昇

伊藤滋康

星野農夫也

中井宏文

落合弘明

和田茂

曽根学

吉本房光

林敏

時田勝弘

被告

株式会社廣嶋組(Y3)

右代表者代表取締役

廣嶋誠二

被告

マルヨシ建設株式会社(Y4)

右代表者代表取締役

廣岡義隆

被告株式会社廣嶋組同マルヨシ建設株式会社訴訟代理人弁護士

倉田嚴圓

事実

第二 当事者の主張

一  請求原因

1  原告らの地位

亡金谷勲(平成四年二月二六日死亡、以下「亡勲」という。)と原告金谷節子(以下「原告節子」という。)は、後記本件事故で死亡した訴外亡金谷勝之(昭和四四年九月二四日生、以下「亡勝之」という。)と原告金谷三和子(以下「原告三和子」という、)の父母であり、亡勝之の相続人として同人の権利義務を法定相続分にしたがい相続し、さらに原告節子と同三和子は、亡勲の相続人として同人の権利義務を法定相続分にしたがい相続した。

2  本件事故

昭和六三年一〇月二九日(土曜日、以下特に断りのない限り、昭和六三年中の月日である。)当時、三重県上野市長田三五四四番地の一付近の国道一六三号線上(以下「本件事故現場」という。)周辺は、東行車線に沿った山の法面の崩壊等防止のため 法面にコンクリート擁壁を、道路下に暗渠をそれぞれ設置する工事中であり(以下「本件工事」という。)、そのため東行車線(片側一車線)が東西約一三〇メートルにわたりバリケードで閉塞され、西行車線のみによる片側交互通行の交通制限がなされていたところ、亡勝之は、同日午後一一時五五分ころ、自動二輪車(三重・め・二六八七)を運転し、同県阿山郡島が原村方面(西方)から同県上野市方面(東方)に向けて右国道を進行中、本件事故現場でバリケードに衝突して対向車線(西行車線)に飛び出し、その結果折から青色信号にしたがい対向車線を走行してきた訴外佐藤こと黄伸一(以下「佐藤」という。)運転の普通貨物自動車(大阪四七・せ・九四三八)に衝突し(以下「本件事故」という。)、同月三〇日午前三時六分腹腔内出血等による出血性ショックで死亡した。

3  道路工事標識等の不備、欠陥と本件事故との因果関係

〈1〉  本件工事による西行車線の片側交互通行の交通制限を表示するものとして、本件事故現場付近には、チューブライト付バリケード、「工事中」と表示された電光掲示板が、本件事故現場に向かう東行車線には、順に「この先信号機あり」「二〇〇メートル先(工事中)」「徐行」「停止位置」の各標識(以下それぞれ「信号標識」「工事標識」「徐行標識」「停止位置標識」という。)、停止線の標示、片側交互通行処理のための「赤・青」二灯式信号機がそれぞれ設けられていた。

〈2〉  しかし、バリケードのチューブライトの点滅灯は球が小さく光度が弱いものであり、電光掲示板は自動車運転者から見えにくいバリケードの内側に設置され、しかも順次反復点滅する三個の矢印のうち一個しか点灯していなかった。また、信号標識は、停止線よりわずか一一四メートル手前の地点に設置され、工事標識は、実際には停止線より一〇二メートル手前に設置されていたから、間違いの情報を伝えており、停止位置標識は山の中に倒れ、停止線の標示は薄くなって分かりにくく、信号機は、山側の路肩の一番端に置かれ見えにくい状態であった。したがって、いずれの設置、標識、標示とも西行車線片側交互通行の交通制限を表示するものとして不備、欠陥があり、かつ交通の安全を確保するには、右の程度では不十分であり、夜間、特に本件事故当日のような視界の悪い雨天下で、亡勝之のように、ヘルメットを着用し、免許を取得してそう期間が経っておらず、本件事故現場付近を初めて通る自動二輪車の運転手にとっては、遠方から一目でわかるようなものではなかった。

本件事故現場付近の設備、標識等は、被告株式会社廣嶋組(以下「被告廣嶋組」という。)の取締役ではあるものの、道路工事の経験が三、四例しかなく、信号機を設置した工事は本件が初めてという訴外廣嶋伸二が、誰にも相談せずに計画設置したものであった。そして、本件事故発生後、被告らは、警察の指示を受け、バリケードに付けていたチューブライトを、球が大きく光度もアップした赤ランプ(すずらん灯)に代え、電光掲示板をバリケードの外側に移動して、本件事故当時壊れていた二個の順次点滅矢印を点灯するようにし、山の中に倒れていた停止位置標識を立て直し、停止線標示を夜光塗料等を使うなどして二度塗りなおし、信号機をセンターラインのところに移設した外、本件事故現場に向かう東行車線に、「この先信号機」「三〇〇メートル先(工事中)」「片側交互通行スピード落せ徐行」(二枚)「一〇〇メートル先(工事中)」「徐行」「→」(方向指示板)の各標識、及び赤色回転灯(二個)、信号機標識の上の黄色回転灯をそれぞれ追加ないし新設した。

このように警察の指示を受け、多数の設備、標識等の改良、追加、新設等を行っているのは、本件事故当日の設備、標識等が不十分であったからである。

〈3〉  亡勝之は、右〈2〉のような不備欠陥のある設備、標識、標示のため、本件工事現場付近が西行車線のみによる片側交互通行となっていることを視認できず、もしくは工事現場がもっと先であると誤認して進行したため、バリケードに衝突して本件事故を起こしたのであるから、道路工事標識等の不備、欠陥と本件事故との間には因果関係がある。

4  被告らの責任

〈1〉  被告国

本件事故現場は、国道上であり、付近が片側交互通行の交通制限がなされていることを表示する設備、標識、標示に不備欠陥があったために本件事故が発生したのであるから、公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったものとして、被告国は、本件事故に関し、国家賠償法二条一項に基づく賠償責任を負うべきである。

〈2〉  被告三重県

本件事故現場の国道につき、被告三重県は、道路法五〇条による管理費用負担者であるから、〈1〉の瑕疵に基づく本件事故に関し、国家賠償法三条一項に基づく賠償責任を負うべきである。

〈3〉  被告廣嶋組

被告廣嶋組は被告国から本件工事を請け負ったものであり、夜間国道を走行する車両に本件工事による交通制限を容易に確認できるような設備、標識、標示を設け、事故を防止すべき注意義務があるのにこれを怠ったのであるから、本件事故に関し、民法七〇九条に基づく賠償責任を追うべきである。

〈4〉  被告マルヨシ建設株式会社(以下「被告マルヨシ建設」という。)

被告マルヨシ建設は、被告廣嶋組から本件工事を請け負ったもの(下請業者)であるから、被告廣嶋組と同一の注意義務違反の賠償責任を負うべきである。

5  本件事故による損害〔略〕

二  請求原因に対する認否及び被告らの主張(1、3は被告ら共通)

1  請求原因1、2、3〈1〉の各事実は認め、同3〈2〉のうち、電光掲示板がバリケードの内側に設置されていたこと、信号標識が停止線より一一四メートル手前の地点に設置されていたこと、工事標識が停止線より一〇二メートル手前に設置され、間違いの情報を伝えていたこと、停止位置標識は山の中に倒れ、停止線の標示が薄くなっていたこと、信号機が山側の路肩の一番端に置かれていたことは認め、その余の事実及び同3〈3〉の各事実は否認し、同5〈1〉ないし〈4〉の各事実は不知。

2〈1〉  被告国は、同4〈1〉のうち、本件事故現場が国道上であることを認め、その余の事実は争う。

〈2〉  被告三重県は、同4〈2〉のうち、同被告が、道路法五〇条による国道の管理費用負担者であることを認め、その余の事実は争う。

〈3〉  被告廣嶋組は、同4〈3〉のうち、被告国から本件工事を請け負ったものであることを認め、その余の事実は争う。

〈4〉  被告マルヨシ建設は、同4〈4〉のうち、被告廣嶋組から本件工事を請け負ったもの(下請業者)であることを認め、その余の事実は争う。

3  本件事故現場付近に設置されていたチューブライト付バリケードは、電球が交互に点滅するものであり、電光掲示板は、「工事中」の文字が大書されて点灯し、順次反復点滅する三個の矢印が付いているなど(二個が点灯しなくなったのは、本件事故によるものである。)、いずれも視覚に訴えやすいもので、東進車両からみて、少なくとも一五〇メートル手前から確認可能であった。信号、工事、停止位置の各標識は、いずれも夜光塗料付きで、手前からほぼ同時に視野に入るよう設置されており、個々的に問題があっても本件事故との相当因果関係はない。停止位置標識、停止線表示も同様である。信号機は、本件事故現場に至る国道及びその路肩付近の状況を考慮して、あえて路肩の端に置いたもので、少なくとも一五〇メートル手前から確認可能であった。したがって、本件事故現場付近は、右各設備、標識、標示により安全性が十分確保されていたのであり、本件事故は、亡勝之が容易に認識できる右各設備等を不注意により見落とした結果生じたものである。

第三 証拠〔略〕

理由

一  請求原因1、2、3〈1〉の各事実、及び同3〈2〉のうち、電光掲示板がバリケードの内側に設置されていたこと、信号標識が停止線より一一四メートル手前の地点に設置されていたこと、工事標識が停止線より一〇二メートル手前に設置され、間違いの情報を伝えていたこと、停止位置標識が山の中に倒れ、停止線の標示が薄くなっていたこと、信号機が山側の路肩の一番端に置かれていたことは当事者間に争いがない。

二  そこで、本件事故当日の本件事故現場付近の設備、標識、標示の状態、及びそれらによって担保される本件事故現場付近国道の安全性について検討する。

1  前記一で認定した事実の外、本件事故現場の写真であることにつき争いがなく、〔証拠略〕を総合すると、次の事実が認められる。

〈1〉  西方から本件事故現場に向かう国道一六三号線は、山間部を走る約一〇〇分の三の下り勾配で、本件事故現場の停止線の西方約一一四メートル付近から緩やかな右力ーブを描き、同約五六メートル付近から本件事故現場まで、ほぼ直線であり、付近に人家はなく、道路照明もない状態であり、本件事故現場までのかなりの区間にわたって追越禁止規制がなされていた。

〈2〉  本件事故当日、本件工事による片側交互通行の交通制限を表示する設備、標識、標示は次のような状態であった。

イ チューブライト付バリケード

本件工事のために、通行止めとした東行車線の約一一〇メートルにわたる区間は、路端をのぞく三方に高さ八〇センチメートルのバリケードが組まれ、それには約四〇センチメートル間隔に電球の埋め込まれたビニール製チューブライトが巻き付けられ、右電球が交互に点滅して通行止めの区域を示していた。

ロ 電光掲示板

バリケードの西端のすぐ内側に設置され、大きさは、板面の縦約九二センチメートル、横約九八センチメートル、支脚部の長さ約八三センチメートルで、板面は、上下に三段に区分され、上段部分に三つの矢印「→」が順次点滅し、右(西行車線)方向への誘導をなし、中段には「工事中」と、下段には「(株)廣嶋組」がそれぞれ横書きで表示され、さらに、板面の天端には四〇ワット電球の周りを反射板が回転する円筒形黄色回転灯が取りつけてあり、本件事故前は、いずれも正常に作動していた。

ハ 信号、工事、徐行の各標識

これらの各標識はバリケードの西端から、西方約一〇〇ないし一三〇メートルの付近の東行車線北側に連続して設置され、大きさは、いずれも縦約一二一センチメートル、横約八〇センチメートル、支脚部は約一二ないし一六センチメートルで 信号標識は、白地に、赤黄青の信号機と黒字で「この先」赤字で「信号機あり」の各文字が、工事標識は、青地に、白抜きでシャベルで土を掘る作業員の姿と、「二〇〇メートル先」の文字が、徐行標識は、白地に赤字で「徐行」の文字がそれぞれ描かれており、いずれも夜光塗料が用いられていた。

ニ 停止位置標識及び停止線標示

バリケードの西端から、約二一メートル西方の東行車線上に白色で停止線が標示され、その停止線の東方約一・六メートルの道路北側の地点に縦約一四〇センチメートル、横約五五センチメートル、支脚部の長さ約二〇センチメートルの白地に赤字で「停止位置」と表示された停止位置標識が設置されていたが、右停止位置標識は、本件事故前には東行車線北の山倒に倒れ、停止線標示は塗料が剥げて薄くなっていた。

ホ 信号機

バリケードの西端から、約一〇メートル西方の東行車線北側に設置された赤青の二灯式縦型工事用のもので、一〇〇ワット電球が二個埋め込まれ、高さは約一八五センチメートル、うち支脚部の長さは約一二四センチメートルであった。

〈3〉  亡勝之は、昭和六三年七月に免許をとったばかりであったが、本件事故当日、黒色プラスチック製の風防のついたヘルメットを着用し、本件事故現場に至るまでに、自動車数台を追越し、原因は詳らかではないが、前記信号機が既に赤色標示であったにもかかわらず、それに従って停止線標示で停止することなく、本件事故現場付近に到った。同人は、本件事故現場付近直前でブレーキをかけたようであるが、スリップをした後バリケードに衝突した。そして、本件事故当時、本件事故現場付近には雨が降っていて路面は湿潤しており、路面にブレーキ痕等は一切なかった。

2  右認定事実に基づいて、本件事故現場付近国道の安全性について判断する。

一般に、道路の安全性として法的に要求されるのは、道路が通常有すべき安全性であり、通常有すべき安全性とは、これを利用する自動車運転者等の通常の運転方法(必ずしも交通法規に従った運転方法には限らない。)及び能力を基準として判断すべきであり、右自動車運転者の中には、当然免許取得後まもない、いわゆる初心者も入ってくるし、初心者が夜間雨天下で運転する場合も当然予想されるから、道路は、右のような状況下での初心者の通常の運転方法及び能力からみても安全であると認められるものでなければならないであろう。

これを本件についてみるに、前記認定事実によると、亡勝之は、自動二輪車についていわゆる初心者であり、本件事故当時は、夜間でしかも視界の悪い雨天下の運転ではあったものの、本件事故現場に至る国道は、山間部を走る暗い道路であるが、見通しはさほど悪くなく、西から東へ向かうと、本件事故現場付近が本件工事のため片側交互通行の交通制限がなされていることが、いくつかの標識、信号機、電光掲示板、チューブライト付バリケードによって認識することが可能であり、たとえその全てを認識しなくとも、前方を注意してそのいくつかを認識すれば右交通制限を容易に認識できたものと認めるのが相当である。加えて、前掲各証拠によると、本件事故直後の警察官による実況見分において、本件事故現場西方約一五〇メートルの地点で信号機の表示を確認することが可能であった。また、当裁判所の検証時においては、本件事故当時と現況が変わっていたけれども、右検証の際にも、停止線標示から、西方二〇〇メートルの地点で信号機、電光掲示板が見通せたこと、本件工事現場付近は夜間でも比較的交通量が多いところであるが、本件工事が始まった昭和六三年一〇月一一日から本件事故までの一九日間(この間夜間雨天であったのは四日間で、霧やもやが生じた日もあるようである。)で、本件事故以外には本件工事現場付近の交通事故はなかったことも認められるから、右事実も考慮すると、亡勝之のような運転初心者が夜間雨天下で自動二輪車を運転する場合を前提としても、本件事故現場付近の国道は、本件事故当時安全性が十分確保されており、本件事故は亡勝之個人の著しい前方不注意という運転方法ないし態度が原因で発生したものと認めるのが相当である。

右によれば、本件工事のために被告廣鴫組及び同マルヨシ建設が講じた本件事故現場付近の安全対策に不備、欠陥があったとは認められないから、公の営造物である本件国道の設置または管理に瑕疵があったことも認められないし、また、請負業者等に過失があったとも認められないというべきである。

3  原告らは、本件事故現場付近の設備、標識、標示が個々に不十分であったこと、本件事故発生後、被告らが、右施設、標識等の改善を多々行ったこと、右施設、標識等の設置計画を立てた者の経験が浅かったこと等を理由として、本件事故当時右現場付近の国道の安全性が確保されていなかったと主張する。

まず、施設、標識等について、前記1〈2〉で認定した事実によれば、原告主張のとおりである部分もあることが窺われる。しかしそのうち本件事故後に電光掲示板の点滅矢印二個が点灯しなかったのは、本件事故による衝撃で右の電灯が壊されたためであると認めるのが相当である。

そして、道路の安全性は個々的な施設、標識等の適否だけで決まるものではなく、運転者を基準として施設、標識等の全体像から判断すべきもので、あまり個々的な問題のみを指摘するのは、却って動的な運転状態を無規することになり相当でない。そして、本件においては、前記2のとおり、西から東に向かうと、本件事故現場付近が本件工事のため片側交互通行の交通制限がなされていることが、いくつかの施設、標識等により認識可能であり、亡勝之において、自動車運転者としての基本的な義務である前方注視を怠らなければ、本件事故は容易に防げたことが明らかである。

したがって、本件事故現場付近の道路の安全性は十分確保されていたものと認められるから、原告らの右主張は理由がない。

次に、本件事故発生後、被告らが、右施設、標識等の改善を多々行ったことは関係各証拠により明らかであるけれども、道路の安全性を高めるために可能なかぎり施設、標識を整えることは望ましいことであり、そのことと法的に通常要求される道路の安全性とは自ずと別であり 本件においては、本件事故前の施設、標識等によっても道路として通常有すべき安全性は十分確保されていたことは右に認定説示したとおりであるから、原告らの主張は理由がない。

さらに、施設、標識等の設置計画を立てた者の経験が浅かったことも関係各証拠により明らかであるけれども、本件においては、設置施設、標識等に問題がない以上、設置主体の問題を云々する実益はなく、この点でも原告らの主張は理由がない。

以上により、原告らの主張は採用できない。

三  よって、その余の点について判断するまでもなく、原告らの請求は失当であるからいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九三条本文を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高橋爽一朗 裁判官 橋本勝利 浅見宣義)

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